社会保険労務士(社労士)とは
社会保険労務士法に基づき、社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する業務を行います。
労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
社労士の主な業務
労働社会保険手続業務
・労働社会保険の適用
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎届
・各種助成金などの申請
・労働者名簿、賃金台帳の調製
・就業規則の作成、変更
など
労務管理の相談指導業務
・雇用管理・人材育成などに関する相談
・人事・賃金・労働時間の相談
・経営労務監査
など
年金相談業務
・年金の加入期間、受給資格などの確認
・裁定請求書の作成・提出
など
紛争解決手続代理業務
・あっせん申立てに関する相談及び手続
・代理人として意見を陳述
・相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理
補佐人の業務
・裁判所において、補佐人として弁護士とともに出廷し意見を陳述
全国社会保険労務士会連合会HP より
特定社労士とは
職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判は多くの時間を費やすうえ、経営者と労働者の間に「勝った」「負けた」の関係を生み出してしまいます。
そこで、最近では、裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになっています。このADRは、当事者同士の話し合いにより解決を目指す制度です。
特定社労士は、このADRのうち個別労働関係紛争にかかる業務を行うことができます。
紛争解決手続代理業務の内容
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個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
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個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
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男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
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個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
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上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
全国社会保険労務士会連合会HP より
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